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さて、利息制限法に基づく引き直し計算が終了し、「過払い金がある!」となったらどうすればいいでしょう?
もし、過払い分を残債にあてた結果、過払い金があれば「過払い金返還請求」をすることになり、過払い分を残債にあててもなお、債務が残るようであれば、残債に関する「減額請求」をすることになります。
どうやって請求するか?
一番確実なのは内容証明にて請求することだと思われます。
もちろん、普通郵便で送付してもかまわないのですが、後々のことを考えると内容証明郵便で送るのがいいのではないかと思います。
請求書を送付すると大抵の場合、相手方の消費者金融などから「〇〇円で和解してもらえませんか?」というような電話がかかってきます。
もちろん、その和解に応じるも応じないも自由です。
どうせ訴訟になれば、請求者のほうが圧倒的に有利な案件ですから。
ただ、満額返還というのはなかなか難しいようです。
弁護士に依頼して相手方との交渉をしてもらっても、なかなか全額返還とはいかないのが実情のようです。
「自分で納得するまで交渉する!」という方は頑張っていただければそれでいいと思いますが、「自分で交渉するのはちょっと・・・。」という方は弁護士(場合によっては司法書士)に依頼して交渉してもらえばいいと思います。
ただ、この交渉を弁護士や司法書士に依頼すると当然手数料や成功報酬を支払わなければなりません。
せっかく返還金があっても、彼らへの報酬を支払ったことにより、手元に全くお金が残らないなんてこともありますので、引き直し計算をした結果を見て、過払い金の額を確認し、仮に全額返還にならなくても、彼らへの報酬を支払っても手元にお金が残るという場合に依頼すればいいのではないかと思います。
ご自分で交渉してもある程度の返還は見込めますから、自分で交渉した場合と、弁護士等に依頼して交渉した場合とで、手元に残る金額が同じ又は依頼したほうが多く残る場合に依頼すればいいと思います。
もし、過払い分を残債にあてた結果、過払い金があれば「過払い金返還請求」をすることになり、過払い分を残債にあててもなお、債務が残るようであれば、残債に関する「減額請求」をすることになります。
どうやって請求するか?
一番確実なのは内容証明にて請求することだと思われます。
もちろん、普通郵便で送付してもかまわないのですが、後々のことを考えると内容証明郵便で送るのがいいのではないかと思います。
請求書を送付すると大抵の場合、相手方の消費者金融などから「〇〇円で和解してもらえませんか?」というような電話がかかってきます。
もちろん、その和解に応じるも応じないも自由です。
どうせ訴訟になれば、請求者のほうが圧倒的に有利な案件ですから。
ただ、満額返還というのはなかなか難しいようです。
弁護士に依頼して相手方との交渉をしてもらっても、なかなか全額返還とはいかないのが実情のようです。
「自分で納得するまで交渉する!」という方は頑張っていただければそれでいいと思いますが、「自分で交渉するのはちょっと・・・。」という方は弁護士(場合によっては司法書士)に依頼して交渉してもらえばいいと思います。
ただ、この交渉を弁護士や司法書士に依頼すると当然手数料や成功報酬を支払わなければなりません。
せっかく返還金があっても、彼らへの報酬を支払ったことにより、手元に全くお金が残らないなんてこともありますので、引き直し計算をした結果を見て、過払い金の額を確認し、仮に全額返還にならなくても、彼らへの報酬を支払っても手元にお金が残るという場合に依頼すればいいのではないかと思います。
ご自分で交渉してもある程度の返還は見込めますから、自分で交渉した場合と、弁護士等に依頼して交渉した場合とで、手元に残る金額が同じ又は依頼したほうが多く残る場合に依頼すればいいと思います。
投稿者 iwaki-gyosei
: 2010/01/08 14:31
前回は、取引履歴の開示請求についてお話いたしました。
この取引履歴を元にして引き直し計算をすることになります。
つまり、利息制限法に基づく利息だったとしたら・・・。
という計算をするわけです。
そして、利息制限法の枠を超えて支払った金銭を元本充当するのです。
この計算をした結果、既に全額支払いが終わっていることになるか?それとも残債が本当ならもっと減っているか?が分かることになります。
この引き直し計算については特に難しいことはありません。
唯一注意することといったら、取引履歴の数字を間違えないことぐらいです。
過払い金返還に関するお問い合せはこちらまで
この取引履歴を元にして引き直し計算をすることになります。
つまり、利息制限法に基づく利息だったとしたら・・・。
という計算をするわけです。
そして、利息制限法の枠を超えて支払った金銭を元本充当するのです。
この計算をした結果、既に全額支払いが終わっていることになるか?それとも残債が本当ならもっと減っているか?が分かることになります。
この引き直し計算については特に難しいことはありません。
唯一注意することといったら、取引履歴の数字を間違えないことぐらいです。
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投稿者 iwaki-gyosei
: 2009/12/26 16:13
過払い金があるのか無いのか?について調べる為にまずやらなければならないのが、”取引履歴開示請求”です。
過去の取引に関する全てのデータを収集することになります。
だからと言ってご自分で過去の履歴を全て覚えているなんてことはまず有り得ないでしょうから、貸金業者に対して取引履歴を開示してもらうわけです。
全てではありませんが、相当数の消費者金融会社では、それぞれのHPに、”取引履歴開示請求書”がダウンロードできいるようになっていますので、それを使って請求すればいいのですが、仮にそれが用意されていない貸金業者に対しても請求することは当然できます。
取引履歴開示請求書には、必ず「何時から何時までの履歴が必要なのか」を記載する必要があるのですが、一番最初に借入をした年月日を思い出せなければ、「取引を開始した日から最新のものまで」とでも記載しておけば大丈夫です。
ちなみに業者側がこの開示請求に応じないと営業の停止や貸金業の登録取消の処分を受けることがあるため、必ず応じてくれます。
また、開示された内容に不備があったり、一部しか開示しない場合には、行政庁に対し行政指導を求める申告を行うこともできますから、業者側は素直に全ての情報を開示してくれるはずです。(以前は、このような一部しか開示しないというようなことは頻繁にあったようですが、最近は素直に応じていると思います)
次回は、取引履歴が開示された後の手続についてご説明いたします。
過払い金返還請求に関するお問い合せはこちらから
過去の取引に関する全てのデータを収集することになります。
だからと言ってご自分で過去の履歴を全て覚えているなんてことはまず有り得ないでしょうから、貸金業者に対して取引履歴を開示してもらうわけです。
全てではありませんが、相当数の消費者金融会社では、それぞれのHPに、”取引履歴開示請求書”がダウンロードできいるようになっていますので、それを使って請求すればいいのですが、仮にそれが用意されていない貸金業者に対しても請求することは当然できます。
取引履歴開示請求書には、必ず「何時から何時までの履歴が必要なのか」を記載する必要があるのですが、一番最初に借入をした年月日を思い出せなければ、「取引を開始した日から最新のものまで」とでも記載しておけば大丈夫です。
ちなみに業者側がこの開示請求に応じないと営業の停止や貸金業の登録取消の処分を受けることがあるため、必ず応じてくれます。
また、開示された内容に不備があったり、一部しか開示しない場合には、行政庁に対し行政指導を求める申告を行うこともできますから、業者側は素直に全ての情報を開示してくれるはずです。(以前は、このような一部しか開示しないというようなことは頻繁にあったようですが、最近は素直に応じていると思います)
次回は、取引履歴が開示された後の手続についてご説明いたします。
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投稿者 iwaki-gyosei
: 2009/12/18 11:27
長野県松本市の行政書士、岩城です。
最近では、大手の弁護士事務所がテレビCMをうつなど、非常にポピュラーな社会問題となっているのが、”過払い金”。
いわゆる消費者金融に対して支払ったお金が戻ってくる(もしくは残債が減る)という債務者にとっては非常に嬉しい話。
過払い金返還請求についての知識についての自身はあるけど、基本的には弁護士若しくは一部の司法書士の扱う分野で、我々行政書士にはあまり関係の無い話だと考えていたのですが、行政書士にもお手伝いできることがあるなあと考えたわけです。
(もちろん、訴訟代理や交渉代理はできないけど・・・)
しかも、せっかく知ってるんだから多重債務や高金利で悩んでいる方々に役立てていただくためにも過払い金について私が知っていることをこの場でお話することは意味があると考えたわけです。
というわけで今日から数回に分けて過払い金返還請求についてお話したいと思います。
さて、今日はそもそも”過払い金”って何?って話。
消費者金融に請求することによって戻ってくるお金って何?ってこと。
ということは、”過払い金”が発生する仕組みは何?ってことですよね。
これは、利息制限法と出資法という2つの法律が設定している利息の利率が異なることが問題の根源ですね。
利息制限法による利息の制限は次の通り。
元本10万円未満・・・年25%
元本10万円以上100万円未満・・・年18%
元本100万円以上・・・15%
出資法による利息の上限は、29.2%
ここで、登場するのが”グレーゾーン金利”。
例えば、100万円借りたとすると、利息制限法によれば金利は年15%が上限であるに対し、出資法では29.2%が上限。
つまり、15%から29.2%がグレーゾーン金利ってことになるわけです。
利息制限法による上限を超えた金利でお金を貸しても何ら罰則はありません。しかし、出資法による上限を超えた金利でお金を貸すと刑事罰に処せられます。
そのため、消費者金融は利息制限法の利息制限は、はるかに超えるけど、出資法の制限内ギリギリの利息を付けるということをやってきたのです。
民事上は無効で、裁判上返還請求の対象となるけど、出資法には違反せず、債務者が任意に支払った場合には有効な支払とみなされる場合がある金利をグレーゾーン金利と呼ぶわけです。
そんな時、「グレーゾーンでお金を貸すことは違法」という判決が出ました。
つまり、利息制限法の上限利率を超える部分は無効であるということになったわけです。
そうです。大雑把に言うと、「過払い金=グレーゾーン金利」ってことです。
利息制限法の上限利率を越える約定利率に基づいた支払は、超過利息(グレーゾーン金利)として元本充当(元本の一部を支払ったこととなる)され、順々に元本充当した結果、本当なら完済していることになるにもかかわらず、支払い続けた金銭は消費者金融の不当利得(利益を受ける権利を有しないにもかかわらず、利益を受けた)となります。
これを取り戻すのが”過払い金返還請求”というわけです。
ですから当然のことですが、必ず本当なら完済していることになる場合だけではありません。
余分に支払った分を元本充当しても尚、残債があることだってあるのです。
その場合は、”元本減額請求”となるわけですね。
いずれにしても、利息制限法の上限を超えた利率で支払えば必ず”過払い金”があるということです。
次回以降は、実際に過払い金返還請求する場合の手順についてご説明いたします。
投稿者 iwaki-gyosei
: 2009/11/06 9:11