松本市の岩城行政書士事務所 身近な法律問題はお気軽にご相談ください

岩城行政書士事務所

長野県松本市南原1丁目8番3号 D棟
TEL/FAX:0263-88-3588
E-mail:iwaki-07@nifty.com
ペットトラブル・相続・遺言・成年後見・内容証明
農地法関連許可申請・建設業許可・風俗営業許可
在留資格関連申請・公益法人設立・公益移行認定
会社設立・農業生産法人設立・助成金補助金申請
  

行政書士の岩城が、法律のこと、日々の業務のこと、気になるニュースのことについて綴っております。
もちろん、業務に関するお問い合わせもお受けいたしておりますので、お気軽にお問い合わせください。メールによる相談はこちらからお気軽にお問い合わせください。

法務サポート行っております
会計記帳業務行っております
内容証明に関しては全国対応いたします。

▼免責事項
当ブログに掲載されている情報につきましては、万全を期していますが、法改正等による事情の変更により有効な情報でなくなる場合もございます。
当ブログの情報を利用し損害を被られた場合でも、当方は一切責任を負うものではありません。あらかじめご了承いただけるようお願い致します。




  公式ホームページ

  ペットトラブルnet.





特定継続的役務提供は、契約期間が長期にわたることが
多く、しかも対価を前払いするケースも多いのが実情です。

しかも、業者の倒産などの場合には、利用者の損害賠償や
前払い金の回収が極めて困難となります。

こうした事態を防止するために定められたのが、”財務書類
の備え付け、閲覧、謄抄本の交付請求
”です。

前払取引を行った消費者が取引の継続に少しでも不安を感じる
ときには、この請求をして、クーリングオフや中途解約につい
ての判断をする材料にしましょうという趣旨ですね。

ここでの、”前払取引”とは、事業者が相手方から5万円を
超える金額を受領するもの
のことを指します。

又、”財務書類”とは、貸借対照表・損益計算書・営業報告書
のことを指します。