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建設業法2条では、建設業を次の通り定義しています。

元請・下請その他のいかなる名義をもってするかに
関係なく、建設工事の完成を請け負う営業のこと


これには、法人・個人の区別なく義務付けられます。

ここにいう「請負」とは、雇用、委任、建売住宅の建築工事とは、基本的に異なると解されています。

そこで、”建設業の許可を要する場合”とは、いかなる場合
なのかを、次回ご説明したいと思います。

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