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今日は、朝日新聞の記事からです。

~「あなたは訴えられている」実在弁護士装う振り込め詐欺~
 「あなたは商品代金未払いで訴えられている。対処するため弁護士が必要だ」。そんな電話やはがきが来て、実在の弁護士を装った人物に「着手金」をだまし取られる新手の振り込め詐欺が相次いでいる。

記事によると、手口は2パターンあるそうです。
1つは、「あなたは商品の代金未払いを理由に訴えられた」などと記されている消費者団体を装うはがきが届くパターン。
葉書を受け取った方が、その葉書に記載されている電話番号へ電話をすると、「応訴しないと認めたことになる」などと言われて実在する弁護士を紹介され、「受任契約」と称して着手金を振り込むよう指示されるというもの。
もう一つは、実在の弁護士名をかたる人物から「訴訟を起こせば被害金を取り戻せる」などと電話がかかってきて、着手金をだまし取ろうとするもの。

実在の弁護士名を騙っていることが、信用してしまう原因になっているのかどうかは分かりませんが、この詐欺のに対する対処は非常に簡単。

まず、「あなたは訴えられている」というような電話や葉書が消費者団体からくることはないでしょう。
したがって、その時点で嘘。
しかし、それでも万が一があってはいけませんから、慎重に慎重をきたすということであれば、葉書に記載されている電話番号には電話せずに、そこに記載されている消費者団体の電話番号を104で調べ、そこで教えてもらった電話番号に電話をするようにしましょう。
仮に104で「お届けがありません。」という答えが返ってきたら、嘘だと考えられますし。
問題は、偽の消費者団体が電話番号登録していた場合。まあ、ここまで手の込んだことを詐欺師の連中がするかどうか分かりませんが、もしもこのようなことがあった場合にどうするか?
詐欺の手口は、電話をかけた方に対して実在の弁護士名を出して着手金を振り込ませるというもの。
ということは、電話で教えられた弁護士に直接自分で電話してみればいいだけのこと。(もちろん、直接弁護士のところへ電話する場合、電話番号は自分で調べること。間違っても相手方から教わった電話番号へは電話しないこと)
そこで、弁護士本人が電話に出れば、確認すればいい。弁護士の答えは当然「そんな事実はない。」ということになるでしょうから、葉書の内容が嘘だと分かる。

もう一つのパターンである実在の弁護士名で電話がかかってくるっていうのも同じやり方で嘘を見破れますね。
電話をかけてきた人物が名乗った名前の電話番号を自分で調べてかけてみる。
「さきほど、そちらからお電話いただきました〇〇ですが・・・」と言うだけでOKです。
「そんな電話かけてません。」って答えが返ってくるでしょうから。

とにかくこんな稚拙な詐欺には絶対に騙されないようにしてください。


今日は、ペット産業・市場ニュースに記載されていた記事を取り上げましょう。
~板橋区のペット火葬施設 操業中止命令  東京地裁~
東京都板橋区にあるペットの霊安施設に設けられた火葬炉をめぐり「煙や悪臭で被害が出ている」として、周辺住民が使用差し止めを求めた仮処分申し立てについて、東京地裁(葛西功洋裁判官)は26日、請求通り使用差し止めの仮処分決定を出した。

記事によると、9月に犬が火葬された際には、煙が周辺に立ち込めて多くの住民が悪臭などを訴え、消防にも通報があったとそうです。
記事には現場だと思われる写真が掲載されていますが、確かにこの場所では無理だろうなあと言わざるを得ないですねえ。
周辺住民に対して迷惑をかけずに営業するのは難しい立地だと思います。

最近よく目にしたり耳にしたりするのが、”ペット火葬業者”にまつわるトラブル。
何故こんなにトラブルが耐えないのかと言えば、答えは簡単。単純にペット火葬に関する法整備ができていないだけ。
”できていないだけ”って、それが重要なんですけどねえ。

「墓地、埋葬等に関する法律」で規制されているのはあくまでも人間についてであり、動物は対象外とされていますし、当然「動物愛護管理法」においても何ら規制されていません。なんたって、動物愛護管理法は生きている動物を対象としていますから。

もちろん、条例で一定の規制を設けている自治体もありますが、まだ数は少ないようですね。

今回の板橋区のケースは、火葬業者に対し、近隣住民が臭いや煙に関して迷惑行為であると訴えたわけですが、ペット火葬業者にまつわるトラブルは、こういった場合だけではありません。

その一つが、焼却施設を備えた移動式火葬業者です。
焼却施設を備えた車で飼主宅まで赴き、遺体を焼却施設に入れてから火葬代金を請求するというパターンで、高額な料金を請求するというものです。
飼主さんが、「そんな金額払えない」と言えば、「今すぐ生焼けの状態で返すぞ!」とか「遺骨は返さない」などと強い口調で迫り、代金を要求するそうです。
中には、最初は手頃な値段を伝え、焼却施設に入れた後、なんやかんやと難癖をつけて高額請求するというような悪質な業者もいるそうです。

しかし、酷いですよねえ。
「生焼け」ってなんでしょう。

こうした悪質な業者を退場させるためにも、一日も早くペット火葬に関する法整備をする必要があると思います。


今日は、LIVING WITH DOGSに掲載されていた共同通信の記事からです。

~「豆柴」犬業者に業務停止命令 血統書付きと誇大広告~
熊本県は20日、「すべての子犬に血統書が付いている」などのネット広告が特定商取引法違反(誇大広告等の禁止)に当たるとして、犬販売業者の代表に6カ月間の業務停止命令を出した。代表は「違反はしていない」と否定しているという。


記事によると、この業者は、犬約100匹を飼育するブリーダーで、インターネットサイトに、「豆柴」(小型犬)や「すず柴」(超小型犬)と称するシバイヌの子犬の写真を載せ、1匹6万~25万円で通信販売を開始。その際、血統書を「豆柴犬登録協会」という実体のない団体名で作成していたそうです。
ちなみに、豆柴はJKCでは認定されておりません。

また、「犬が病気になった」などとして引き渡しを延期したケースが多数、キャンセル料についても「料金の3分の1から全額」としながら、一切返金していなかったそうです。
ちなみに引渡を延期したケースにおいて、買主さんが料金を先払いしていたのかどうかについては分かりませんが、この部分が問題とされているのであれば、前払いであった可能性が高いですよね。

その他にも、「豆柴のはずなのに大きくなった」「シバイヌではなかった」などというケースもあるそうです。

このような悪質な業者には二度と業務を再開してほしくないのが本音ですね。

そして、やはり購入される皆様にもある程度事前に情報収集なりをしてほしいと思います。

今回の件で言えば、”豆柴”に関することや、”血統書”に関することを少し調べておいていただければ、被害を防げたケースもあったのではないかと思います。

紅葉のニュースが聞こえてきました。
車を走らせていると、街路樹もちょっときれいな感じになっています。

なかなか紅葉のために出かけようというゆとりや余裕がなくていけませんが
このサイトでこまめにチェックして、気持ちだけでも紅葉に
参加したいと思います。

私の父が所属する”松本小中品盆栽倶楽部”の展示会が、明日16日から18日まで塩尻の市民タイムス塩尻ホールにて行われます。

真拍、赤松など小品、中品の盆栽が展示されます。
皆さん、是非足をお運び下さい。

尚、期間中会場では、盆栽や盆栽鉢の即売と盆栽の作り方教室が実施されます。



松本小中品盆栽展
会場:市民タイムス 塩尻ホール
住所:塩尻市大門並木町7-5
電話:0263-54-0085

事務局:松本市野溝木工2-7-21
事務局長:岩城 士郎
電話:0263-26-5435



さて、前回までに株式会社が農業生産法人として活動する際の様々な事柄についてご説明いたしました。

今日は、農業生産法人以外の法人が農業をする際の制度について少しだけお話いたします。

ご存知の通り、農業を行うには農地を利用するための権利(所有権、賃借権)を取得する必要があります。
しかし、農地法の規制により誰でも農地を取得し、農業を行えるようになるわけではありません。

農地に関する権利を取得するためにも法人が農業を行うには、農業生産法人となることが最もポピュラーな方法というわけです。

しかし、農業生産法人にならなくても、農地に関する権利(賃借権)を取得することができる場合が用意されています。

それが、”農地リース方式”です。

これは、平成15年に構造改革特別区域法のもとで始まり、平成17年の改正農業経営基盤強化促進法により全国展開された特定法人貸付事業により農業生産法人以外の法人にも市町村等が農地を貸し付ける方式のことです。

特定法人貸付事業では、形態や業種は問わずどんな会社、法人でも農地を借りることが可能です。

ただし、農地を借りるにあたっては、その企業等の業務執行役員のうち1人以上が、農業に常時従事すると認められること、市町村等と締結する協定に従いきちんと農業を行うと認められることが必要です。
 企業等がきちんと農業を行うことができるかどうかは、市町村等が判断することになりますので、事前に市町村等と営農計画(事業計画)等についてよく相談しておくことが重要です。

農業生産法人に関するお問い合せ・ご依頼はこちらから

さて、前回までに農業生産法人の資金調達に関し、”スパーL資金”、”農業近代化資金”、”農業改良資金”についてお話いたしました。
これら以外にも、数々の制度資金が存在しています。

例えば、農業経営開始資金、経営体育成強化資金など。

それらについての要件等は、長野県のHPにもいくつか紹介されていますので、是非御覧下さい。

website信州 ”農業制度資金の概要”

農業生産法人の資金調達に関する情報はこれで終了とさせていただきます。

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農業生産法人の資金調達に関する話も今日で3回目です。

今日は、”農業改良資金”についてです。

1、利用できる方

・認定農業者

・認定就農者

・次の要件をすべて満たす主業農業経営の経営者
(ア)農業所得が総所得の過半、又は農業粗収益が200万円以上
(法人は、1000万円以上)であること。
(イ)主としてその農業経営に従事すると認められること。
(ウ)個人の農業者であって、60歳以上であるときは、その後継者が主として農業に従事すること。
(エ)簿記記帳を行っていること。

・上記における家族経営の経営主以外の農業者で、次のことが明確になっている家族経営協定を締結している者
(ア)経営のうちの一部の部門について主宰権があること。
(イ)その部門の経営の危険負担及び収益の処分権があること。

・次の要件をすべて満たす集落営農組織
(ア)定款・規約を有すること。
(イ)一元的な経理を実施していること。
(ウ)法人化計画を有すること。
(エ)農用地の利用集積の目標を設定していること
(水田作・畑作に係わる農業経営のみ)。
(オ)主な従事者が目標農業所得額を設定していること。

・上記の者が全構成員の過半を占める法人格を有しない任意団体

・導入計画に従い持続性の高い農業生産方式を導入するエコファーマー

2.使途

・施設(農機具を含む)の改良、造成又は取得
・永年性植物の植栽又は育成
・家畜の購入又は育成
・農地・採草放牧地の排水改良、土壌改良及び作付条件の整備
・農地・採草放牧地の賃借料
・農機具、運搬用機具、施設の賃借料
・能率的な農業の技術又は経営方法を習得するための研修費
・品種の転換
・新たな農畜産物の加工品等の調査・開発、並びに通信・情報処理機材の取得
・営業権、商標権その他の無形固定資産の取得又は研究開発費
・農業経営の改善によって必要となる農薬費、その他の費用(農業改良措置の導入に係る初度的な経費に限る。)
・農作業の受託料(担い手育成農作業受託促進事業に限る。)

3.利用限度額

①法人   5000万円
②個人   1800万円
③認定農業者以外  当該農業改良措置の導入に必要な経費の額の8割に相当する額と上記の額のいずれか低い額

4.償還期限

原則10年以内(据置期間は3年以内)

5.利子

無利子

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新たな悪質商法のようです。

私は全く知りませんでしたが、最近は”ドロップシッピング”なるものが流行っているようですねえ。
だいたい、私なんてドロップショッピングだと思ったぐらいですから・・・。(小さい”ョ”はいらないようです)

でね、そもそもドロップシッピングって何?って話なわけですよ。(ご存知の方にとっては、「何を今更」って感じでしょうけど)
ちょっと調べてみました。

1ページで分かる日本型ドロップシッピングとは?
図解つきで非常に分かりやすくまとめられています。

要するに、”実店舗のないショップ”。

HPを作成してネットショップを開業し、客からの注文が入ったらメーカーに注文する。
在庫をかかえないわけですから倉庫もいらないし、店も無くてもいい。
ネット時代に生まれた新たなビジネスというわけです。

まあ、そのこと自体はありえる話ですよね。これだけインターネットが普及しているわけですから。

では、今日の本題。
”ドロップシッピングで騙される”とはどういうことでしょう?
勘違いしないで欲しいのですが、決してショップが悪質ということではないです。
10月7日付のJ-CAST NEWSに掲載された記事によると、
~「月商800万円」という甘い罠 「ドロップシッピング」に悪徳業者~
在庫を持たずにネット上で商品を販売する「ドロップシッピング」を副業として始める人が急増する一方で、「月商800万円稼げる」「1日15分から稼げる」などとうたう悪徳業者が出現している。中には、1人で数百万円も損をした人も出ている。一度支払った契約金を取り戻すことは難しく、泣き寝入りするしかないのが現状だ。
ということらしいです。
もう少し詳細に見てみると、
「ホームページ開設等費用130万円を銀行から借りて支払った。3カ月で元がとれると言われたが、利益は1500円のみ。業者と連絡が取れない」
契約時に75万円を支払ったという別の男性(20歳代)は、利益がないので返金を希望している。当初、販売する電気製品を低価格で卸してくれるという話だったが実際には卸値が高く、他の店の販売価格よりも高額になって売れない。契約書には卸価格の記載はなかったという。


この詐欺の一番の問題点は、契約者(騙された人)が、事業主として契約しているところにあると思われます。
消費者ではないのでクーリングオフがきかないですから。
この辺が契約金取り戻しが困難であることに繋がっているのは間違いないでしょう。

また記事によると、この「月商800万円稼げる」「1日15分から稼げる」とうたう業者がは、「ヤフー」や「グーグル」のスポンサーサイトとして載っているそうです。
「この業者なら大丈夫だろう」って想像してしまいますよねえ。

ということは、悪質な業者であるかどうかを見分けるのが難しいってことになってしまいます。

ドロップシッピングの草分け的存在の会社の社長さんによると、「基本的にドロップシッピングは無料。だから契約金を要求された時点でおかしい」と述べています。
この辺りが見極めの肝になるのかもしれません。
冷静になって考えれば、契約金(会費なども含む)が無料であれば、HPを自分で作成できれば、初期投資は無料です。

「これで大丈夫か?」
何度も何度も考えてみてください。

今日も、農業生産法人の資金調達についてです。
今日は、”農業近代化資金”についてお話いたします。

これは、農業近代化資金融通法に基づいてなされるもので、農業者等に対し農業協同組合その他の機関で農業関係の融資をその業務とするものが行う長期かつ低利の施設資金等の融通を円滑にするため、国が利子補給を行う措置等を講ずることとし、もつて農業経営の近代化に資することを目的としています。

1.利用できる方

・認定農業者
・認定就農者
・農業所得が総所得の過半を占めていること、
 または農業粗収益が200万円以上あることなどの条件を満たす農業者
・上記農業者の経営主以外の農業者
・一定の基準を満たす任意団体

2.使途

・建構築物等造成資金畜舎、果樹棚、農機具その他の農産物の生産、流通又は加工に必要な施設の改良、造成、復旧又は取得に要する資金(農地又は牧野の改良、造成、復旧又は取得に要するものを除く。)

・果樹等植栽育成資金果樹その他の永年性植物の植栽又は育成に要する資金
 なお、認定農業者以外の場合は、果樹、オリーブ、茶、多年生草本、桑又は花木の植栽又は育成に要する資金に限る。

・家畜購入育成資金 乳牛その他の家畜の購入又は育成に要する資金

・小土地改良資金事業費1,800万円を超えない規模の農地又は牧野の改良、造成又は復旧に要する資金

・長期運転資金農業経営の規模の拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、農業従事の態様の改善その他の農業経営の改善に伴い要する資金


・大臣特認資金上記資金のほか農林水産大臣が特に必要と認めて指定する資金

・農業経営資金 農業資材・肥料、飼料。種苗の購入など農業経営に必要な資金

・農用地整備資金 振興山村地域内の水田、畑の客土、床締め、暗きょ排水等の改良、造成の資金


3.借入限度額

・個人 1,800万円    
・法人 3,600万円

 *認定農業者以外の者は、事業に必要な額の80%または
  上記金額の低いほう

4.償還期間

・認定農業者借入期間15年以内/うち据置期間7年以内

・認定農業者以外の農業者借入期間15年以内/うち据置期間3年以内

・認定就農者が認定就農計画に従って就農する場合借入期間17年以内/うち据置期間5年以内

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いよいよ、今日から数回に分けて農業生産法人(個人も含む場合もあります)の資金調達に関してお話いたします。

その中で最も有名な”スーパーL資金”について今日はお話いたします。

1.利用できる方

 認定農業者(個人、法人問いませんが、個人の場合は簿記記帳していること又
 は今後簿記記帳を行うことが条件です)

2.使途

 ”農業経営改善計画”の達成に必要な事柄

  (例)
  ・農地の取得・改良・造成
  ・農産物の処理加工施設・店舗等の流通販売施設
  ・新植・改植費用
  ・規模拡大や設備投資などに伴って必要となる原材料費
  ・制度資金を除いた負債の処理
               etc・・・

3.融資限度額

  ①個人   1億5000万円(特認 3億円)
  ②法人   5億円(特認 10億円)

4.償還期限

  25年以内(うち据置期間10年以内)

5.金利

  平成21年8月現在で、1.60%~2.30%

必ず借り入れができるわけではありませんが、一考の価値は充分にあると思います。

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昨日お話した”特定農業法人”。
特定農業法人となった場合のメリットを少しだけお話したいと思います。

それが、”農用地利用集積準備金”です。

青色申告する特定農業法人は、農業収入の9%以下を準備金として積み立て、5年以内に農地の取得や機械・施設の設備投資のために取り崩した場合には、取得額を圧縮記帳して損金算入できます。
通常の準備金は積み立てるときには損金扱いでも取り崩す場合には益金となりますので、大きな違いですね。

準備金として積み立てられる金額 は、各年の農業収入(農産物の販売収入、農作業受託収入および農産物加工品販売収入の40%の合計)の9%以下の金額で、5年間据え置くことができます。



今日は、特定農業法人についてお話します。

 特定農業法人とは、担い手不足が見込まれる地域において、将来、その地域の農地の相当部分につて、農業上の利用を担う法人として、地域合意の下に明確化された農業生産法人のことです。

手続としては、農業生産法人が、現に利用している農地が存在する地域、または、今後利用したいと考えている地域に存在する地縁的なまとまりのある区域内の農用地について所有権などの権利を有する者で構成する団体である農用地利用改善団体へ申入れを行います。
要するに、将来の担い手不足の問題を解消する為に、農業生産法人がその受け皿になるという話です。
やはり、農業生産法人の生まれた背景を考えれば、こうした制度があることもうなずけますよね。

この申し入れ後、農用地利用改善団体との合意が得られて初めて 農用地利用改善団体作成の「特定農用地利用規程」の認証を受けることができるようになります。

認証を受けるためには、様々な要件をクリアしなければなりませんが、その中で最も重要なのが、「特定農業法人に対する農用地の利用の集積目標が農用地利用改善団体の区域内の農用地の相当部分(過半)について集積するものであること。」という要件ではないでようか?
要するにその区域内の農地の半分以上は買うなり借りるなりして農業を行ってくださいということです。

そうなると、結構な金額になる可能性がありますから、補助金やスーパーL資金などの借入をする必要が出てくるかもしませんので、その辺を勘案してから特定農業法人となるかどうかをご判断いただく必要があると思います。

ちなみに、特定農業法人に対する農水省の支援などについてはここに書ききれないぐらいありますので、こちらで確認してみてください。

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福岡ソフトバンクホークスの景浦選手が37年間の現役生活を終えた。

これは、実際の話ではなく、マンガの世界の話。

こんな選手が実際に存在し得るかについては分からないけど、私にとっては偉大な選手の一人であることに変わりは無い。

あぶさんは、現役生活37年。
私は開業してまだ3年弱。

あぶさんの域に達することができるかどうかは分からないけど、少しでも近づけるように頑張っていきたいものです。


それにしても、あぶさんの最終打席の相手がオリックスの金子投手というのは、長野県人としてはちょっと嬉しいかも。



私の弟が経営しているフィギア、ガレージキット、プラモデルの店"JET BOYS"が、移転し、明日リニューアルオープンいたします。

店内には、アメコミ系(スパーダーマンやバットマン)、マクファーレン社製のフィギア、ゴジラを中心としたガレージキット完成品などを中心に、割と手に入りにくい商品が多数在庫されています。
また、移転先では、ガレージキットの製作工房も併設しておりますので、普段どのようにガレージキットが製作されているのかを御覧頂くこともできるようになっております。
しかも、ガレージキットの製作代行や既製品のリペイントも行っていますので、興味のある方は是非一度覗いてみてください。





地元の情報誌"comfy"11月号に情報が掲載されていますので、そちらも御覧頂けたらと思います。


フィギア・ガレージキット・プラモデル販売、
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JET BOYS
TEL:0263-31-5165