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長野県松本市の行政書士の岩城です。

今日は、「回送運行許可申請」についてお話します。
「回送運行許可申請」とは、ディーラーナンバー取得と呼ばれたりします。

要するに、車検切れや抹消されている車を公道で走らせることができる許可のことですね。

ディーラーナンバー取得のメリットはおおむね以下の通りです。

1.毎回、仮ナンバーを取得する手間が省ける。
2.以前は必要だった「自動車整備士」を配置する必要が無い。
3.ローダーの減車などを含め大幅なコストダウンが見込める。

陸送にかかる手間やコストが大幅に省くことができる「回送運行許可」は中古車屋さんの強い味方になると思われます。

許可申請の要件はいくつかございますが、最も重要視されるのが、直近3か月間の取扱台数が30台以上(地域によって異なりますが、長野県内は30台です)であることです。
つまり、逆に言えば直近3か月の取扱台数が30台以上あれば、回送運行許可を考えたほうがよいということにもなります。
ちなみに、取扱台数のカウント方法ですが、製作・販売・陸送した台数の合計となります。

回送運行許可申請に必要な費用は以下の通りです。

1.手数料   24,600円(年間)
2.自賠責保険 12,370円(ナンバー1組当たり)

上記を陸運局に支払う必要があります。

申請からの標準処理期間は、平均すると1か月ぐらいですが、それより早く出る(2週間程度)場合もありますし、それより時間がかかる(2か月程度)場合もございます。(かなりマチマチですね。しかも、その理由がよく分かりません)

尚、当事務所の報酬額は原則52,500円(お客様の所在地によって別途交通費をいただく場合もございます)となっております。

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