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長野県松本市の行政書士の岩城です。

この数日FACEBOOKで私が記載した風営法に関するものをまとめておきます。まあ、備忘録のようなもんです。

以前から何度か書いてるけど、再度確認の意味も込めて。
「風営法の規制対象からダンスを削除して欲しい」という署名活動が発端となって、あちらこちらで様々な方々が風営法について熱く語られているのを目にする機会が最近非常に多いような気がします。
いずれにせよ、この機運が風営法改正に繋がればいいなあとは思いますが、そう簡単にはいかないだろうし、そもそも論として完全に風営法を間違って理解されたまま風営法批判を繰り返しているのは、意図的なミスリードであるかどうかは別として、風営法改正の扉を開くにはマイナスなのではないかという思いがあるので、あくまでも自分が知っていることだけをここで記しておこうと思います。
最も多い誤解(間違った解釈)は、風営法上の「風俗」という言葉の意味です。法律には明確に「風俗の定義」が記されてはありませんが、世間一般で言うところの、「風俗営業」は、風営法上は「性風俗特殊営業」と呼ば
れるものです。
そして、その「性風俗特殊営業」に含まれているのは、ソープランド 、ファッションヘルス 、ストリップ劇場、個室ビデオ等、ラブホテル、アダルトショップ等 出会い系喫茶 、デリバリーヘルス 、テレホンクラブ 等です。
これに対して、風営法上の「風俗営業」は、キャバレー、キャバクラ、ダンス飲食、ダンスホール、麻雀店、パチンコ店、ゲームセンターなどです。
今般の「風営法改正運動」において、よく見かけるのが、この「性風俗特殊営業」と「風俗営業」を同じものとして解釈されていることです。
つまり、「ダンスホールを、ソープランド等の所謂ピンク産業と一緒にするな!」という理屈。
中には、「サルサを踊る女性は売春婦と同じだと言っている法律はおかしい!」というようなものまで。完全に誤解ですが、その前に性風俗で働く女性に失礼だろ!
「風俗営業」だろうが、「性風俗特殊営業」だろうが、風営法の規制対象なんだから同じだろと思うかもしれませんが、この二つの営業の扱いは全く違います。
「風俗営業」は許可制、「性風俗特殊営業」は届出制ですから。
許可制というのは「原則禁止だけど、要件が整った場合にだけ、やっていいよ」というもの。
届出制というのは「原則禁止じゃないけど、やるなら連絡して」というもの。
「性風俗」を営業するほうが規制が緩いような気がしますが、ところがどっこいで、現在の風営法では、店舗型性風俗の営業はほとんどできません。どこでも何時でも開業できるとすればデリヘルぐらいです。(この辺の説明は省きます。面倒だから)
そして風営法の基本理念は、「善良な風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止すること」ですから、風営法は「性風俗」だけを取り締まる法律ではないことが分かります。ダンスを伴う営業が風営法の規制対象になった歴史は、確かに性風俗寄りの営業とみなされたことも一因ではありますが、基本的には、この風営法の基本理念に基づき風営法の規制対象とされたわけですから、ダンスホール等のダンスを伴う営業について、風営法の埒外に置いてほしいというのであれば、まずは近隣住民に迷惑をかけないようにするとか、未成年者の入場についてきっちりIDチェックするといった自浄努力をした上で、「善良な風俗と清浄な風俗環境」とか、「ダンス」といった曖昧な概念について、まずは明確にして欲しいと訴えることから始めるべきじゃないかと思うんだけどなあ。
それに、風営法の規制対象がパチンコ店やゲームセンターにも及ぶ点を見れば分かるでしょ、風営法は「性風俗」を規制する法律じゃないってことは。
だいたいねえ~、同じ風営法の規制対象であるパチンコ店やゲームセンターのほうが、よっぽどダンスホールの営業より規制が厳しいんだよ。

10月15日


学生時代の先輩である大﨑一万発さんの盟友でもあるPOKKA吉田氏も言ってる通り、ナイトクラブやダンスホール等と同じく風営法の規制を受けるパチンコ屋に対する警察の締め付けは、ナイトクラブやダンスホールの比ではない。
パチンコはギャンブルだからということもある(当たり前だけど、警察は”三店方式”を認めてない)のだろうけど、パチンコ屋に対する締め付けを考えれば、ナイトクラブやダンスホールに対する警察の摘発何てたいしたことはない。だいたい、そもそも無許可営業等の風営法違反をしている店
を摘発しているだけのことだからね。
しかも、何かつけパチンコは悪者にされることも多い。
例えば、駐車場における各種事故(車内への子供置き去りによる死亡事故とか)が起きると何故かパチンコ屋が悪者になったりする。
つまり、パチンコがあるから、そうした事故が起きるんだという論調。
パチンコ屋の広告を見れば分かるけど、大抵の広告には「車内に子供を置き去りにしないようにして下さい」というような文言が入っているし、昔のように、ジャンジャンバリバリ的な文言は一切入っていない。(これは、射幸心を煽るような広告は禁止されているため)
もちろん、違法行為を行っているパチンコ店もあるんだろうけどね。
要するに何が言いたいかっていえば、何時も通り、風営法改正を唱える前にやるべきことがあるんじゃないかって思うんだよねえってこと。
ちなみに、大﨑一万発さん。
名前の”一万発”が射幸心を煽る恐れがあるということで、ライターイベントの際には、”一万発”を封印する必要が出てきているらしいっす。

10月20日

POKKA吉田氏のレポートについては、こちら。




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