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岩城行政書士事務所

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松本市の農用地区域からの除外申請に関する今年の第1回目の受付が、来月から始まります。

期間は、4月1日~4月30日
除外申請できるのは年2回です。(2回目は10月ぐらいを予定しているようです)

除外申請に関する情報は、 こちら を御覧下さい。

尚、平成22年8月頃の線引き見直しにより市街化調整区域が予定されている梓川地区及び空港東地区での開発は、計画の内容によっては、今回が最後の除外申請の機会となる可能性があるそうですので、該当地域の皆様、ご注意下さい。