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岩城行政書士事務所

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今日は、産経新聞の記事からです。
~30年前の「時効殺人」賠償確定 最高裁、民法の除斥期間適用せず~
 東京都足立区立小学校で昭和53年、教諭の石川千佳子さん=当時(29)=を殺害して遺体を自宅に26年間隠し、殺人罪の時効成立後に自首した同小の元警備員の男(73)に、遺族が損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は28日、警備員の男側の上告を棄却した。男に約4200万円の賠償を命じた2審東京高裁判決が確定した

この事件(殺人事件)自体を覚えている方は少ないかもしれませんが、犯人の男が時効成立後自首したという報道を覚えている方はいらっしゃるのではないでしょうか?

この男は女性を殺して自宅の床下に埋めたのですが、区画整理で立ち退きを迫られました。
立ち退いてしまうと、床下に埋めた女性の白骨が出てくるのは間違いないことから、殺人の時効も成立しているということで警察に自首したわけです。何とも身勝手な話ですが。

もちろん、自首したとはいえ時効が成立している以上、警察も罪には問えませんから、無罪放免ということです。
当然、周囲には知られることになりますが、立ち退きですから、誰も知らないところへ引っ越してしまえばいいとでも考えたのでしょうね。最低です。

さて、犯人が解ったのに法律上罰することができないという不条理を遺族の方々受け入れることなどできるわけもないですよねえ。ですから被害者及び遺族の方々の無念を晴らすには、民事で損害賠償請求するしかないわけです。

しかし、そこにも時効(除斥期間)という壁。

不法行為による損害賠償請求権の消滅時効について、民法724条では次のように規定しています。

「不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間、不法行為の時からは20年間経過すると消滅する。」
どちらか一方にあてはまれば、時効成立なわけです。

したがって、今回の裁判の争点は、「20年という除斥期間を適用すべきか否か?」です。

第一審は、民法の規定通り「20年で消滅する」と判断。
第二審は、「20年の除斥期間は適用されない」と判断。

そして、昨日の最高裁でも、「20年の除斥期間は適用しない」と判断。
その理由は、「死亡を知り得ない状況をことさら作り出した加害者が賠償義務を免れるのは、著しく正義、公平の理念に反する」というもの。

正確には、埋められていたわけですから、「殺人事件」そのものが発生したのか否か?も確認できずにいたわけです。つまり、単なる家出や自殺の可能性もあったわけですから、事件が発生したのかどうかを知ることすらできなかったわけです。
そう考えれば、事件であったこと(つまり、殺害されていたこと)が発覚してからは、20年経過してないわけですからねえ。

もちろん、民法は「不法行為のときから」となっていますから、「発覚したとき」は当てはまらないのですが・・・。

私が最も驚いているのは、犯人の男性が「誤るつもりは無い!謝罪しろなんてふざけるな!」と言っていることです。ただ、テレビのインタビューでは、「最高裁が下した判断なので、支払には応じる」と言っていましたけど。
なんなんでしょうねえ。

我々、行政書士の職務の一つに会計記帳があります。

一般的に言えば、会計業務は税理士さんの範疇のように思われるかもしれませんが、我々行政書士は、税務申告関連の業務はできないものの、毎月の会計記帳であるとか、決算書の作成については業務範囲です。

したがって、私もあまり多くはありませんが、会計記帳のお仕事を承っております。

さて、その会計記帳業務をするにあたって、今私には一つの悩み事があります。

それは、「建設業の会計記帳をお受けする為のソフトを導入するか?」です。
なにせそのソフト結構高額ですから。

悩むなあ・・・。


我が家の家庭菜園です。
そろそろ、今年もゴーヤ棚をきれいにしなきゃいけません。


風俗営業の許可を受けようとする方々のほとんどが店舗を借りて営業していると思います。

そこで、そのような方々に店舗を貸す側、つまりテナントビル等のオーナーさんに様々な場面でお世話になる(書類をお借りしたり、写しをいただいたり)ことがあります。

しかし、そのビルが建てられたのが、結構前だったりすると、どうしてもオーナーさんが当時(建築当時)の書類などを紛失してしまっていることがあります。

では、具体的にはどのような書類をビルのオーナーさんにお願いすることがあるのでしょう。(もちろん、必ずお願いするわけではないものもありますが、できれば用意して頂きたい書類になります)

1.建築確認済証

2.建築確認時の平面図

  *もし、改築や増築をしていれば、その時の平面図

3.消防用設備検査済証

1については、もし無ければ、「建築確認申請台帳記載事項照明願」を建築指導課に提出すればなんとかなります。

3は、年1回の検査ですから、そんなに紛失の恐れはないかもしれないですね。

いずれにしても、借りる側の皆さんは、場合によっては店内の改装などもなさりますし、上記のような書類をオーナーさんが用意できないと、それぞれの書類を用意するのに時間がかかったりします。
家賃が発生している以上、できるだけ早くオープンにこぎつけたと考えるのが普通です。

したがって、できるだけ余分な時間をかけないで済むようにオーナーさんには、ご協力をお願いします。

ちなみに今私が請け負っているお店が入っているビルのオーナーさんは非常に協力的な方で助かっております。


請求書に押印する為に、振込口座印と事務所印の作成の注文をしていたのですが、今日出来上がってきました。

私が風営法の許可申請を受任している依頼人さんからの電話。

「うちのような店(風俗営業の許可を必要とする店)は、お客さんからいただく税金は消費税以外に何かありますか?」
という趣旨の電話でした。

「ん?消費税以外には何も必要ありませんよ。」
(いくら税金についてのプロじゃないとはいえ、このぐらいは知っている)

「そうですかあ。でも、色々な店(長野県内ではありません)で、支払いをする際に、”TAX10%”って書いてある領収証を見かけたことがあるのですが・・・」

と、ここまでの会話の中で、「税金10%?消費税は5%だし・・・。何のことだろう?」

とりあえず、一旦電話を切り、しばし思案。

「もしかして、サービス料のことだろうか?」
(サービス料の支払を求める店は少なくない。いわゆるホテルとかの料金にものっかってくるあれ。)

要するに欧米で言えばチップみたいなもの。
それが、日本ではサービス料としてお客さんから徴収することがある。今もそう呼ぶかどうか分からないけど、”テーブルチャージ料”とも言う。

しかし、サービス料をお客さんからいただく場合、領収証には”消費税〇〇円、サービス料〇〇円”となっている必要がある。
もちろん、”税サ〇〇円”という記載方法もあるだろうけど。

だから、私の依頼人さんが言うとおり”TAX10%”と記載されていたとすると、それは”不当請求”の部類だと解釈できる。
でも、わざわざそんなことはするだろうか?
”消費税5%、サービス料5%”って記載すればいいだけのことなんだから。いずれにしても、”TAX10%”はありえないし、消費税以外にお客さんからいただかなければならない税金もないわけです。

ちなみに、料金表示は内税表記が義務付けられていますから、店内の料金表示に”5000円”と記載されていれば、会計時に支払わなければならない金額は、当然5000円。それが5250円とするのはダメ。
もちろん、”入店時にサービス料もいただきます”との表示や説明がない場合も、会計時に”サービス料”をのせるのは基本的にはダメ。

もちろん、呑んだ後会計時に「そんなこと聞いてないぞ」と言って支払を拒絶することも可能です。
ただ、金額的に5%ぐらいなら楽しくお酒を飲んだのであれば、普通に皆さん支払っているでしょうね。東京なんかだと消費税とサービス料で30%ぐらい取る店も結構あるようですし。

ちなみに”サービス料”自体は、法的に徴収を義務付けられているものではありません。


私の事務所は、以前父親がやっていた料理屋の宴会場をプチ改装したところなのですが、その出窓には何故かスポットライトがあります。「何でこんなもの付けたんだろう?」

この数ヶ月間で受任した内容証明作成には共通点があるような気がします。

内容証明を送る理由って色々ありますよねえ。

債権回収、クーリングオフ、交通事故などによる損害賠償請求、過払金返還請求など、様々な理由で内容証明は活用されていると思います。

実際、当事務所がお受けした内容証明も様々なものがありますが、最近はある共通点があるように思います。

それは、どの案件も「内容証明を送付される側が不誠実又はいい加減」な方が多いということです。

つまり、「このままでは埒があかない。ここはひとつ内容証明を送ってみよう」というような案件です。

例えば、債権者からの電話に一切出ないだけでなく、着信拒否をしている場合とか、常に約束を守らない場合などですね。
例えば、お金を貸している人が、借主に対して「そろそろ貸した金返して欲しいんだけど」と申し出た場合に、「今どうしてもないから、もう少し待って欲しい。」というような返事をしてくれれば、「じゃあ、もう少しだけ待ちます」って言うかもしれないのに、一切電話にでないなどして全く連絡がつかないと貸主だって困るわけす。「どういうつもりなんだろう?」ってね。

貸しているほうだってなるべく穏便にことを処理したいと考えるものですから、連絡がつかないことによってズルズルと無意味に時間が経過してしまったりするのです。

しかも、どちらかというと、「あのやろ~、逃げ回りやがって!」という気持ちよりも、「もう、あいつのことではほとほと疲れた」という気持ちになる方が多いような気がします。
疲れ切って当事務所にいらっしゃる方が多くなっているような気がします。

私は、いずれにしても払わなければならないものなのだから、なるべく誠実に貸主と接する必要が借主側には必要であると考えます。


プリンターのインク、シアン、マゼンタ、イエローの3色せっと。
普段はなくなったインクから順番に補充するのですが、なんと今回は初めて全色がほぼ同時になくなってしまいました。



ふと、頭に浮かんだので考えてみました。

メイドカフェは風営法上の許可が必要でしょうか?

キーワードは、風営法第2条第3項「この法律において「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう」でしょうね。

「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」とはどういう意味か?
これは、平成18年に警察庁生活安全局による”風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準”に詳細に記されています。

「歓楽的雰囲気を・・・(略)」とは、営業者、従業員等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定して3の各号に掲げるような興趣を添える会話やサービス等を行うことをいう。言い換えれば、特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うことである。

う~ん、何となく分かりにくいですねえ。
さて、上記の”3の各号に掲げる行為”を見てみましょう。

1.談笑・お酌・・・特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり飲食物を提供したりする行為は接待に当る。
2.踊り等・・・特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、歌舞音曲、ダンス、ショウ等を見せ、又は聞かせる行為は接待に当る。
3.歌唱・・・特定少数の客の近くにはべり、その客に対し唄うことを勧奨し、もしくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、もしくはほめはやす行為又は客と一緒に歌う行為は、接待に当る。
4.遊戯等・・・客とともに、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為は、接待に当る。
5.客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為も接待に当る。


どうですか?

ここまで見てメイドカフェは風営法の規制を受けると思いますか?

答えは簡単です。

規制を受ける店もあれば規制を受けない店もある。
(ひどい答えですねえ)

つまり、上記の1から5に当るサービスのある店だけが、風営法の規制を受けることになるわけです。
当たり前のことですが・・・。

ただ、私のメイドカフェに関する少ない情報からすれば、「あ~ん」と客の口許まで飲食物を差し出す行為と、ドリンクをグラスに注ぐ行為は、メイドカフェならではのサービスに見えるのですが、実際のところはどうなのでしょう?
この行為は風営法上の「接待」に当るので、許可を得ていなければ当然風営法違反です。

ちなみに、少し調べてみたら、「客とトランプ」というサービスを展開していた店が警察の摘発を受けたという事件が過去にあったようです。

上記の運用基準は、メイドカフェを営業する上では、結構きつい縛りかもしれないですね。


当事務所の看板周りの花が咲いたりして、なかなかいい感じです。

保健所クリア!

消防クリア!

いよいよ本丸へ!



コレ、凄いです。

今日は、LIVING WITH DOGSで紹介されていた読売新聞の記事からです。

~警告に耳貸さず…「捕まえてみろ」と犬2匹放した男逮捕~
栃木県警佐野署は16日、佐野市石塚町、リサイクル業の男(60)を県動物愛護条例違反(係留義務)の疑いで15日夜に現行犯逮捕した、と発表した。


記事によると、近所の男性(68)が、敷地外から放されていた犬に左足をかまれて軽傷を負ったことから、警察が容疑者宅を訪問。犬を放さないように警告していたところ、署員の目の前で突然、犬2匹を敷地の外に放った。容疑者は警告に対し、「捕まえられるものなら、捕まえてみろ」などと話していたそうです。
また、この容疑者は、放し飼いにされている犬が自分のところの庭に入ってきて困っているから、放し飼いにしないで欲しいと願い出た近所の方に対して、「犬が入らないようにお前のところに塀をつけろ!」と一喝したこともあったそうです。

あまりにも酷い飼主であることは間違いありません。

記事にもありましたが心配なのは、犬達の今後です。
この男、よりにもよって全ての犬を狂犬病予防法に基づく飼い犬登録をしていなかったのです。
近所の方に噛み付いてしまった犬もいることから、殺処分になってしまうのではないかという心配があります。

結局、いい加減な飼主のせいで最も迷惑を被るのは犬達なのです。自分勝手な考えでいい加減な飼育をする人たちが増えないように、今回のような場合には、飼主に対して厳しい処置をしてほしいと思います。


昨日と同じく内田球場の桜です。
今日の雨でいよいよ桜の季節も終わりでしょうかねえ。

4月に入ってから、このブログをエントリーする回数が減っています。

これではいけないと思い、エントリーしているわけです。
ただ、たいしたネタもないので、今日は、先日内田球場で撮った桜の写真をアップします。



球場の周りを桜が囲んでいて非常にきれいです。
今日は、J-CASTニュースの記事からです。

~「たばこモクモク吸う人は健康で長生き」 「日本パイプクラブ」が超過激コラム~
JR東日本の首都圏エリアの駅構内で全面禁煙がはじまったことに、「日本パイプクラブ連盟」が猛烈にかみついている。同連盟が掲載したコラムでは全面禁煙の強制に憤りを見せ、「たばこをモクモク吸う人は皆、健康で長生きしています」といった過激な内容がネット上で話題となっている


記事によると、パイプ喫煙愛好家団体日本パイプクラブ連盟のホームページのコラムで、「JR首都圏駅構内や会社内での全面禁煙を強制するのは明らかな行き過ぎだ」として
「癌発生の促進要因で最大のものはストレスだそうです。読者諸兄! あなたの身近な人たちをよく眺めて御覧なさい。たばこをモクモク吸う人は皆、健康で長生きしています。たばこは吸わない、酒も飲まないような人に限ってストレスで早死にしたり、鬱病に罹って会社の厄介者になっているんじゃありませんか」
など、かなり過激なことを言っているようです。

これは、正直”行き過ぎ”だと思います。
こう主張するだけの確固たるデータを提示すべきです。ただなんでも叫べばいいてもんじゃないですよね。
だいたい、タバコも酒もやらない人に限って鬱病になって会社で厄介者になるというのは、おそらく確固たるデータに基づいたものではないでしょう。
これは、嫌煙家以外からの非難を受けても仕方が無いと思いますし、こんな突拍子も無いことを愛煙家の意見として言われること自体、愛煙家として迷惑です。

世間全体の風潮としての廃煙運動みたいなものに物申したいのなら、もう少ししっかりとした提案をすべきではないでしょうか?

さて、記事にはNPO法人日本禁煙学会の理事長の意見も記載されていました。
海外では全面禁煙の流れが一般的です。さらに、北海道滝川市の男性社員は受動喫煙から吐き気や頭痛に悩まされ、訴えを起こしたケースもありました。厳密には(駅構内や会社内での)分煙もドアの開け閉めより、副流煙を吸い込んでしまう可能性があります。私は、タバコは自宅の中だけで吸うべきだと考えます

この意見も”行き過ぎ”だと考えます。
まず、「タバコは自宅だけで」とは何たる言い草。
法律で認められているものですよ、タバコは。もちろん、吸わない方が副流煙による健康被害を受けるようなことがあってはならないと思います。しかし、分煙でもだめというのは”行き過ぎ”だと思います。
全面禁煙にしている飲食店もありますし、公共の乗り物だって、公共の施設だってかなり禁煙が進んでますよねえ。
その上で、「タバコは自宅だけにしろ!」とは・・・。

また、「海外では・・・」の記述もねえ。
ここは日本だしねえ。


この土日曜日は、地元のお祭りでした。

風俗営業は、何処でも営業できるわけではありません。

出店できる地域に関する規制があります。
詳細は、当ブログにおける「風俗営業許可」のカテゴリーをお読みいただければ分かると思います。

要するに、物件探しの段階でその場所が出店できる地域なのかどうかを常に調査しながら物件探しをする必要がありというわけです。

ところで、実際に店舗を探すと分かるのですが、飲食店の場合、居抜き物件であることが多いのではないでしょうか?
であるとするなら、ご自分が入居する前も同じような業種をやっていたとすれば、許可を受けて営業していたはずですから、地域に関する規制はクリアしている場所なのだろうと推測しますよね。

しかし!実はこのような推測をすることが最も危険です。
何故なら、前の店が許可を取得して営業していたという保証はどこにもないからです。
つまり、前の店は違法営業だったのかもしれないのです。

ですから、いくら居抜きであったとしても必ず地域に関する規制には引っかからない物件であるかどうかの調査は絶対に必要だと思います。


今日は長野へ行ってきました。
行きも帰りも下道で行ったのですが、その途中、生坂村で撮った写真です。
分かりにくいですが、写真の右のほうに鳥になった気分を味わっている方が写っています。




本日より、狂犬病予防注射が始まりました。

期間は、今日から5月30日までです。

対象となるのは、生後91日以上の犬です。

市内各所で行われますので、詳細については、松本市役所の環境保全課にお問い合せ下さい。


今日も市役所へ。
写真は、アルプちゃん。

今日、市内で車を走らせていて感じたのですが、いたるところで”新入生”または”新入社員”と思われる人たちを見かけました。

いかにも”新人”という風貌がいいですねえ。
この100年に一度の不景気という時期に社会へ出たり、進学したりというのは不安も多いことでしょうが、これから始まる新生活への期待というものも抱いていることと思います。

私は、まともに新入社員として社会人デビューをしたことがないので、新入社員の方の気持ちというのは正直分からないのですが、大学入学時のことはよく覚えています。

あこがれの東京一人暮らしでしたから、そりゃあもう期待だらけでしたね。(もちろん、すぐに生活することの厳しさを知ることとなったのですが・・・)

たまたま私がこの事務所を開いたのが4月ですから、彼らのような”新人”を見るたびに開業当初のことを思い出すことが出来ます。
いつになっても、その当時の気持ちを忘れずに日々仕事をこなしていきたいものです。


市役所から見た松本城
(今日、市役所へ行った際に撮影しました。
満開の桜の季節まではあともう少しのようですね。)

それにしても、今日は外国人登録の窓口混んでたなあ。

今朝は、6時半より地元の早起きソフトボールチームの初練習に行ってきました。

久々に身体を本格的に動かしたので、当然足腰が全然ついてきません。しかも、ソフトボールの球の大きさに慣れずに、最初はなかなか苦労しました。(キャッチボールはひどいもんでした)

それにもまして早起きが辛かった。

普段は、深夜まで起きているので、まず早く寝るのに苦労し、当然やや寝不足で目覚め。
しかも、早朝はまだ肌寒い。

まっ、今年から参加させていただくことになったので、最初はこんなもんだろうと自分で自分を慰めているところです。


疲れた身体にムチ打って事務所の机の上を整理!

昨日のエントリーに登場した道具を使った結果です。
まだ叩き台レベルですが…。

今後は脚立の出番がありそうです。

最近、使うことが多いです。
行政書士は様々な書類を作成します。

正確には、昨日でしたが当事務所もなんとか3年もちました。

当初、行政書士会への登録をする際に事務局長さんからは「3年ぐらいは厳しいと思うけど、辞めずに頑張ってください。」と言われ、「大丈夫か?」とも思いましたが、なんとかここまで辞めずに済みました。

新人の私に仕事を預けていただいた方々に感謝し、今後も皆様のお役に立てるように頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。