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岩城行政書士事務所

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”第3種農地とは、市街化の区域内又は市街地化の
傾向が著しい区域内にある農地のことです。

つまり、第3種農地は必ずしも農業に利用しなければ
ならないという要請は低いと考えられています。

従って、第3種農地は、原則として転用が許可される
ことになります。

ただし、一つだけ注意点があります。

第3種農地の要件に該当しても、同時に”甲種農地”の
要件に該当することがありますが、その場合、甲種農地
として転用は厳しく制限されることになります。