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本来であれば、土地の所有者が自己の土地を自由に転売
できるのが当たり前です。

しかし、農地の場合は原則として農業委員会または都道府県知事の
許可が必要になります。

農業生産力の維持・拡大のためには、農地を耕作する方自身が
農地を所有するのが最も望ましい姿です。

そこで農地法3条は、耕作せずに単なる資産保有目的や投機目的
で農地が取得されることが無いように規制し、農業経営に対する
意欲や能力のある生産性の高い農業経営者によって農地が効率的に
利用されるようにする為に、農地の売買等について許可制を採用
しているのです。

ちなみに、農地を農地以外の住宅地や工場用地に転用するための
売買については、農地法5条の許可が必要となりますが、これに
ついては、後日ご説明したいと思います。