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昨日お話した通り、農業生産法人には農事組合法人と会社法人の2形態がありますが、今日から当分の間は、株式会社を中心とした会社法人を中心に取り上げていきたいと思います。

尚、農業生産法人以外の一般企業が直接農業に参入する方法として、農地法の例外的措置として、平成15年に構造改革特区として農地のリース方式による参入が始まりました。これにより、市町村の定めた区域において企業等の農業参入が可能となりました。
これを、”特定法人貸付事業”と言いますが、会社法人の形態による農業生産法人とは別の農業参加形態であることをご認識いただきたいと思います。
また、この”特定法人貸付事業”についても、会社法人による農業生産法人に関するご説明が終わった後、お話したいと考えております。

では、早速会社法人、特に株式会社が農業生産法人となるための要件についてご説明いたします。


その第1点が、当該株式会社の定款に株式譲渡制限の定めがあることです。

株式譲渡制限とは、簡単にご説明すると、「その会社の株式を株主の自由意志に基づいて第三者に譲渡することができない。」ということです。

具体的には、定款で、「当会社の株式を第三者に譲渡する場合には、当会社の株主総会の承認があることを要する。」というような規定がおかれている必要があるということです。
もちろん、株主総会の承認の部分が、取締役会の承認であることもありますが、要するに「自由に第三者に譲渡できない」という縛りを設けるということです。
まずは、この規定が定款にあることが大前提です。
このような縛りを設けている理由は、この後ご説明する他の要件からすれば当然かなと思います。

次に、構成員に関する要件です。
株式会社における構成員とは、「株主」のことを言います。
つまり、農業生産法人の株主となるための要件ということになります。

1.農業生産法人に自分の農地を提供した人

2.農業の常時従事者

  *「常時」とは、原則として年間150日以上従事することとされています。

3.農地を現物出資した農地保有合理化法人(農業開発公社)

4.地方公共団体、農協、同連合会

5.農業法人投資育成会社(承認会社)

  *「承認会社」とは、農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法に
   規定する承認会社であって、農協系統及び地方公共団体がその議決権の
   過半数を有している会社のこと

6.当該法人と継続的取引関係にある個人・法人・新技術の提供を行う企業等

  *例えば、当該法人から物資の供給・役務の提供を受ける者、
   法人に対し物資の供給・役務の提供を行う者、その他法人の
   事業の円滑化に寄与する者がこれにあたります。

  *「継続的」とは、3年以上の期間取引を行う契約を締結している必要が
   あります。

  *ただし、これらの者が出資できるのは、合計で議決権の4分の1以下、
   一人(一社)当たり10分の1までと定められています。

以上の1から6に該当する者だけが、農業生産法人(株式会社)の株主となる資格を有することになります。

もちろん、現在活動中の株式会社が、今後農業生産法人となるためにも、この条件はクリアしなければなりません。

次は、役員に関する要件です。

農業に年間150日以上従事する者が過半数であること。

  *「農業」には、単なる農作業だけでなく、農業部門における営農計画の
   策定、労務管理、農業関連事業に関する業務、マーケティング等の企画
   管理業務を含むものとされていますが、農作業に年間60日以上従事する
   者が過半数であることが必要になります。

  *新規で株式会社を設立して、農業生産法人となる場合には、
   当然これから農業を始めるわけですから、150日以上農業に従事できる
   人が役員の過半数いることが必要となるわけです。

最後に、事業内容に関する要件です。

主たる事業の(売上の50%以上)が「農業とその関連事業」であること。

以上が、農業生産法人となるための要件になります。
一応、株式会社の場合についての説明になります。

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