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岩城行政書士事務所

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日本に在留する外国人が許可を受けた在留期間内に
本国やその他の第三国へ出国し、その後再び日本に
入国して在留しようとする場合は、出国前に再入国
の許可を受けていれば、改めて査証を取得する必要
はありません。

再入国の許可は原則として1回限り有効ですが、頻繁に
渡航する外国人の方は、数次再入国の許可を受けること
もできます。

再入国許可の有効期間は、在留期間の満了日を超える
ことはできず、最長で3年です。

ただし、特別永住者の場合は4年になります。

再入国の許可を受けて日本を出国した外国人が、
やむを得ない事情(病気など)で、その有効期間に
再入国ができないときは、在外日本大使館において、
1年を超えず、かつ、その再入国の許可を受けた日
から4年(特別永住者は5年)
を超えない範囲で
その有効期間の延長の許可を受けることができますが、
出国前に与えられていた在留期間を超える延長は、
認められません。

審査の結果、再入国の許可が与えられた場合には、
旅券に再入国許可証印が押されます。

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